2.事業主の方へ~新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金~について

20年4月8日

 

新型コロナウィルス対応について、顧問先の事業主の皆様より多くのご質問をいただいております。

今回は【新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金】についてご説明いたします。

以下 ご質問事項の多かった内容について記載いたします。

また、ページの一番下に厚生労働省が発行したご案内を掲載しております。
クリックするとPDFが表示されますので、そちらも是非よく読まれてください。


お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター  ※土日・祝日含む
0120-60-3999  (受付時間:9:00~21:00)



1.●助成金の対象となる事業主様や従業員様の条件として●


1-1.事業主様がこの助成金活用のために、従業員様に対して有給休暇制度を設けていることが対象に必要な第一条件です。

年次有給休暇とは別に設けた、【賃金全額支給】の有給休暇制度が対象
事業主様が設ける休暇制度のため、従業員様の年次有給休暇の有無にかかわらず取得できる

※助成金日額には上限がありますが、事業主様は従業員様に支払う賃金が助成金日額の上限額を超える場合でも支払うことが必要です。

 

1-2.次の小学生以下の子供の世話のために仕事を休んだ従業員様が対象です。

子供が新型コロナウィルスに感染している。
子供が風症状で新型コロナウィルスに感染した恐れがある。
子供が新型コロナウィルス対応として臨時休業した小学校等に通っている。

※(臨時休業のみの子供の保護者は、春休みや日曜日のお休みは対象外です。)

新型ウイルスに感染した、感染した恐れがある小学校等の子の保護者は、春休みや日曜日であっても対象となります。

 

1-3.従業員様が休んだら助成金の対象となる期間:令和2年2月27日~3月31日

【対象期間延長】令和2年4月1日~6月30日までの休暇期間についても支援が行われる予定です。(ただし詳細は令和2年4月7時点で未発表 給付額や要件に変更があるかもしれません。)

半日単位や時間単位の休暇も対象
この期間に会社に出勤する予定であった日のみ対象

 

1-4.助成金対象となる保護者の範囲は

親権者
未成年後見人
祖父母等父母でなくても子供を監護する事する人
子供の世話を一時的に補助する親族

等、必ずしも父母でないといけない訳ではありません。

 

1-5.雇用保険未加入の保護者について

雇用保険未加入の従業員様も、1-1~1-4の条件を満たせば、助成金の対象になります。

 


【対象外となる場合-補足です。】


臨時休校による小学校等の子の保護者の方で、学校の春休みや日曜日に休暇をとった場合は助成金の対象とはなりません。

もともと会社が休日(シフトで出勤予定でなかった日)に賃金を払うのは休暇を与えたことになりません。
欠勤の対象となる日(出勤予定日)に休む事を欠勤にしない事を休暇と呼びます。

 


2.●申請方法や期間について●


2-1.申請期間は令和2年6月30日迄です。

2-2.法人ごとの申請です。

2-3.申請期間には余裕がありますので、必ず出勤簿や賃金台帳を正しく整えておくことをお勧めいたします。
休暇・休日・出勤日時間の違いを、タイムカードや出勤簿にわかりやすく記入・記載しましょう。
申請の際に提出する出勤簿や賃金台帳を、わかりやすく正しく整えておくことは申請がスムーズに進むためにとても大切なことです。

 


①-➀新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金


 

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