雇用時の健康診断を受けた者が入社を辞退した場合の検診費用の負担は
お客様からこんなご質問をお受けする事がありました。
「雇入れ時の健康診断を受けた者が入社を辞退した場合、健康診断の費用を負担するのは誰になるのか? 」
中途採用で入社予定の方に雇入れ時の健康診断を実施しました。
ところが、健康診断を実施して間もなく本人から「辞退したい。」と入社しないという意思表示がありました。
当社としては入社を前提として健康診断を実施したため、入社しないのであれば健康診断にかかった費用を入社辞退した方に負担してもらいたい。
労働安全衛生法第66 条は、会社に健康診断の実施を義務付けています。
また、労働者にたいしても会社が行う健康診断を受けることを義務付けています。
上記の健康診断には、ご質問にある“雇入れ時の健康診断”が含まれます。
健康診断の費用については、通達で労働安全衛生法第66 条
「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施に義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものであること」(昭47.9.18 基発第602 号)
とされています。
したがって、規定による実施される健康診断の費用は会社負担となります。
しかし、ご質問のように入社前に退職してしまった場合はどうなるのでしょうか。
このような場合は、入社前か否かにかかわらず、雇入れ時の健康診断を行ったのであれば、その費用は会社が負担することになります。
入社時の健康診断を受けた後に、結果として入社を辞退した場合であっても、健康診断実施義務は会社にあります。
その際の費用は、入社を辞退したからといって本人に求めることはできません。
事業者が負担すべき費用とされているため、会社が負担することになります。
また、「雇入れ時の健康診断を入社後に実施すればよいのではないか。」という考え方もあります。
雇入れ時の健康診断の実施時期について、明確な定めはありません。
しかし、雇入れ時の健康診断は
「常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための健康診断の実施を規定したもの」(昭47.9.18 基発第601 号の1)
とする通達があります。
今回のケースでは「辞退されたから費用負担はしたくない・・・・」というご質問でしたが、逆に業務上支障がある病気等を隠して入社してきた場合に「内定を取り消したい人物だった。」といったケースが多いことも事実です。
新しく人を雇うときに行う健康診断のタイミングは、一長一短といいますか…諸刃の剣といいますか…
・会社の業種や傾向
・求人数と面接の状況
を見極めながら、さらにメリットデメリットを見比べたうえで
健康診断を入社前に行うのか? 入社直後に行うのか?
を決めていった方がよいですね。