働き方改革関連法【平成30年6月29日参議院本会議で可決・成立】
18年7月7日
2018年6月29日 働き方改革法案が国会で成立しました。
残業時間の上限規制(36協定)
5日間有給休暇の取得義務化
高度プロフェッショナル制度
ご自由にダウンロードしてください→30.11.29働き方改革
「同一労働同一賃金」については、未確定な部分が多くガイドライン・指針はあるが、法的拘束力はあまりないと言えます。
実務のポイントとしては
①36協定の内容を見直し、より現実に沿った協定内容とする。とりあえず雛形に時間を入れて提出はご法度!
現場の実情とすり合わせを行い協定内容をしっかりと履行する。
②年次有給休暇以外の任意の有給休暇の整理。従業員の皆さんに、何のために休暇を取ってもらうのかを明確にし、有効利用する。
(やれやれ💦法律で決まったから無理やり5日間取らせよう・・・ではもったいない)
☆ 政府は、今後労働基準監督官の増員(OBの採用)や一部民間委託(社会保険労務士等)で36協定未提出企業等の調査を強化する方針ですので、
36協定の見直しは必須になってくると思われます。
業界や個々の会社の現状によっては、【大変】な内容でもありますが、【前向きにとらえれば】実働時間の把握と仕事内容を組み合わせる事で、
より効果的で説得力のある人事制度を構築する事ができる!とも言えます。
働き方改革は、経営者にとっての【人事制度改革】でもあるのです!